ゴルフよもやま話(2016年): 目次

● 2016年改定ルールにおける「過少申告の失格免除」                       2016年3月17日
● 新ルール(6-6d例外)Ben Craneは失格免除か?                       2016年3月19日



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2016年3月17日
2016年改定ルールにおける「過少申告の失格免除」

 2016年1月から実施された改定ゴルフ規則では、罰打を加えずにスコアカードを提出してしまった過少申告に対しての取扱いが従前とは大きく変わりましたが、新規則と新裁定集を読めば読むほどいろいろな疑問が湧いてくる内容で、普段からルールブックを読んでいる人にとっても少々難解な部分があるように感じたので、そのような人達の参考までにと思い、私自身が解釈した内容を説明することにしました。

 改定前のルールでは、まず過少申告に対する罰が規則6-6dで例外なく(理由を問わず)競技失格と定められていますが、実は、罰打をスコアに含めなかった過少申告に限っては失格を免除できる緩和措置が、過少申告の事実が発覚した時点の違いによって、規則33-7と規則34-1bとの2つの条項で認められていました。前者が過少申告の発覚がスコア提出した後で(全体の)競技がまだ終了していない時点の緩和措置であるのに対して、後者は競技終了後(簡単に言えば、表彰式後)に過少申告が発覚した場合です。

 「競技終了後には、新たな違反事実が発覚しても(時すでに遅しで)原則的にはノーペナである」というのが後者の規則34-1bで、この条文は約30年前からほぼ同じ内容です。今回のルール改定でも規則34-1b及びその関連裁定に変更はありません。
 それに対し、競技終了前に過少申告が発覚した場合は大昔から規則6-6dにより問答無用で失格とされてきたのですが、近年になってTVに映る有力選手ばかりが視聴者からの通報で失格する不公平性を是正するため緩和措置が導入されました。これが通称「ハリントン・ルール」(下記の※注を参照)と呼ばれる是正対策なのですが、ルールを改定して導入したのではなく、既存の規則33-7(委員会の自由裁量)の『解釈』を拡張することで対応したのです。そのため、ハリントンルールの具体的な措置の方法や適用基準などはルール本文には一切書かれてなく、裁定集の中の裁定33-7/4.5がハリントンルールの全てを規定しているという、ある意味非常に歪な形での運用をしていたわけです。

 今回のルール改正で規則6-6dに設けた例外規定は、今まで「ルール解釈の拡張」という姑息な手段で運用されてきたハリントンルール(競技終了前減免措置)を「ルール改定」という形で正式にルール本文の中に取り込んだものであると言えます。
例えてみれば、本当は憲法改正をするのが筋なのだが、それでは間に合わないために憲法解釈の変更で実施してしまい、根付いた頃合いを見計らって、憲法改正をして後追いで正式なものにした、といったところです。

 ***** ※注: 「ハリントン・ルール(Harrington's Rule)」とは ******
 競技者がその規則違反となる事実を合理的に知らなかった、または発見できなかったと競技委員会が判定した場合、(罰打が入っていない過少申告での)競技失格は免除されるが(規則33-7)、スコアは実際に犯した違反に該当する罰打を加えた打数に修正される、という制度の通称名。
 「ハリントンルール」との呼び名は、2011年アブダビHSBC選手権初日に、首位を走っていたアイルランドのパドレイグ・ハリントンが失格になったことがきっかけで制定された罰軽減策であることに由来している。その日、ハリントンは65の好スコアで挙がったが、TV中継を観戦していた視聴者から「マーカーを取る時に確かに球が動いたのに、そのままパットした(本来なら無罰でリプレース)」との指摘があり、ビデオ映像でほんの僅か(ディンプル1.5個分ほど)動いていることが確認されたため、ハリントン自身も同伴競技者も微細な動きで気づかなかったと証言したものの、委員会の判断で失格となった。
 映像機器の性能が上がったことにより、こうしたTV視聴者からの通報が増えたが、プレーヤー達からは、映像露出度の多い有力選手だけが『通報』の危険にさらされることは不公平だろうとの声が高まり、ルール違反に気づかないことが「合理的」と認められる場合には、競技失格の罰を取り下げることが妥当とする判断基準(つまりハリントンルール)が裁定33-7/4.5として裁定集に追加された。
 ***** end of (※注) *****


 前段の説明が長くなってしまいましたが、6-6d改定の背景は上記のような事情がありますので、最初にルール改定の話を聞いた時に、私が「6-6dに追加される例外規定の内容、特に判定基準はハリントンルールの内容や判定基準を色濃く引き継いでいるはずだ」と想定したのは(言い訳がましいですが)当然だったのです。
ところが、蓋を開けて、いざ新改定規則と新裁定集を読んでみると、私の想定は完全に否定され、6-6dの新例外条項が規定する失格免除(但し、該当する罰打に更に2打罰の加算がある)の線引き位置(or 条件、判定基準)はハリントンルールでの線引き位置とは全く異なっていました。

 線引きがどのように変わったのかを理解するには、古い線引きとの違いをはっきりさせるほうがいいのですが、今回のルール改定で(ハリントンルールの根幹だった)裁定33-7/4.5はばっさりと跡形なく削除されて、新裁定集には旧裁定33-7/4.5の文面は一片も引き継がれていないので、冗長になりますが、以下に旧裁定の主要部分を抜粋しておきます。

<< 旧裁定33-7/4.5の抜粋 >>
裁定33-7/4.5【罰に気づかなかった競技者が誤ったスコアを提出;競技失格の罰が免除、あるいは修正することが妥当か】
 (質問): 競技者はスコアカードを提出した。その後、プレーヤーが罰を課せられたことを知らず、その罰打を加えなかったためにあるホールのスコアが実際のものより少ないことが明らかとなった。この誤りが競技終了前に発見された。委員会が、規則33-7に基づいて、規則6-6dに規定されている競技失格の罰を免除したり、修正したりすることは正当か。
 (回答):...委員会が、競技者はその規則違反となる事実を合理的に知らなかった、または発見できなかったと納得した場合、...競技失格の罰を取り下げることは正当化されるであろう。しかしながら、...プレーヤーが罰打を加えなかったことが、規則の無知による結果であったり、そのプレーヤーがスコアカードに署名して提出する前に合理的に発見することができたはずの事実による結果であった場合には、...委員会が競技失格の罰を取り下げることは正当化されない。
 ●A[失格免除のケース]:
 競技者がスコアカード提出後に、高解像度ビデオの超スロー再生によりその競技者が気づくことなくバックスイングの最高到達点でクラブがバンカー壁の砂面にかすかに触れていたことが分かった(あるいは、プレーヤー本人も気づけないほどわずかな2度打ちが分かった等)。砂に触れたのはほんの僅かであったので、その時にプレーヤーが規則13-4に違反していたことに気付かなかったことは彼にとって合理的であった。委員会が競技失格の罰ではなく、問題のホールのその競技者のスコアに2打の罰を適用することは妥当であろう。
 ●B[失格のケースその1]:
 競技者の球が動いているときに、その球が止まりそうなところにあるルースインペディメントを動かした。その行為が規則23-1の違-反であるとは意識(認識)していなかったので、その競技者はそのホールのスコアに2打の罰を加えずにカードを提出した。その競技者はルースインペディメントを動かしたという行為をした自覚はあった(しかし違反との意識はない)ので、規則23-1に基づく2打の罰を加えなかったことに対して規則6-6dに基づき過少申告で競技失格となる。規則を知っておくことはプレーヤーの責任である。
 ●C[失格のケースその2]:
 球がウォーターハザード内にあった。ストロークのためのバックスイングを行なっているときクラブがハザード内の木の枝に触れたことに気付いて(player is aware that)いた。その時には、実はその枝が分離されていた(ルースインペディメントであった)ことに気付かなかった(Not realizing that the branch was detached)ので、そのプレーヤーはそのホールのスコアに規則13-4の違反に対する2打の罰を加えなかった。スコアカードを提出する前にその枝の取り扱い(the status of the branch、つまり、その枝が分離していたかいなかったかの状態)を合理的に判断することができたはず(could have reasonably determined)なので、規則13-4に基づく2打の罰を加えなかったための過少申告で競技失格となるべきである
(1989年追加、2004年小改訂、2012年改訂、2014年改訂)


 ルール改定前の上記裁定に示されているハリントンルールの判定基準は、「違反となる事象自体を競技者が合理的に認識できたか/できなかったか」であって、「ルールに無知でその行為が違反であることを知らなかった」場合は免除対象とはならず競技失格になると明記されています。

 私はてっきり、この判定基準がそのまま存続するものとばかり思っていたのですが、旧裁定33-7/4.5は単に削除されただけでなく、示されていた判定基準も一切引き継がれることなく、新しい裁定6-6d/6から6-6d/10までの5ヶ条に規定される新判定基準に変更されています。
そして、これら5つの新設の裁定によれば、「ルールに無知であるために罰を受けたことを知らなかった場合(あるいは、2打罰を1打罰だと思い込んでいた場合を含む)にも、6-6dの例外が適用されて競技失格にはならず、該当する罰打と更に今回新設の2罰打をそのホールのスコアに加算する処置で済む」ことに変わっています。

 具体的にそれぞれの新裁定を見てみると、
裁定6-6d/5は、「失格が免除される過少申告は罰打を加算しなかった場合のみで、実際に5回『ストロークしている』のをどんな理由にせよ4打と過少申告した場合は従来どおり競技失格となる」
裁定6-6d/6は、「プレーヤーがルール(例:OB杭を取り除いたら罰を受ける)を知らなかった場合、規則6-6d例外が適用となり失格は免除される」
裁定6-6/7は、「複数のホールで罰打を過少申告した場合、ホール毎に追加の2打罰を加算しなければならない」
裁定6-6/8は、「競技失格の罰(例:不適合クラブでストロークを行った、または誤球のプレーの誤りを訂正しなかった)は6-6d例外の適用外で、たとえその競技者が競技失格の罰を受けていたことを知らなかったとしても、失格を免除することはできない」
裁定6-6d/9は、「競技者は規則違反であることは知っていたが、その違反の罰が2打であることを知らずに1打罰だと思い込んでいたため過少申告となった場合にも6-6d例外が適用になり競技失格は免れる」
裁定6-6d/10は、『罰を受けていたことを知らなかった』とはどういうことなのかを次のように定義していると読めます。「実際には罰の対象となる行為があったにも拘わらず、罰を受けたことを競技者本人に合理的に気付かせる出来事も一切なく、自分がルールどおりに正しく処置を行いかつ正しい打数のスコアカードを提出したはずだと競技者が確信したことは不可抗力であったと判断できる場合だけを『罰を受けていたことを知らなかった』とみなす」との定義になります。別の言い方をすると「或る自分の行為に対するルール処置に確信が100%なく(どんな理由で確信できないのかは問わない)、果たしてルール適合で無罰なのか或いはルール違反で有罰なのかについて少しでも迷いや不確かさを感じているにも拘わらず罰打を申告しなかった場合には、スコアカード提出前に競技委員会に伺いを立てて不確かさを解消する機会があったのだから、『100%知らなかった』とは認められず、『(何かしら)知っていた』との取扱いにならざるを得ない。また、該当するルールに無知であるため自分が違反をしているとは全く気付かず、ルール適合の正しい処置をしているものと競技者自身は100%確信していたとしても、同伴競技者から疑義が唱えられたなどの場合、その疑義を無視してかつスコア提出前に競技委員会に確認して疑義を解消することをしなかったならば、前述の不確かさを感じている場合と同様に、『100%知らなかった』とは認められず、『知っていた(知り得ていたはず)』との取扱いになる」のです。

 裁定6-6d/10で述べられている失格免除の新判定基準を読むまでは、今後は罰打を加えていない過少申告が発覚した場合にはプロであっても赤っ恥を顧みず「俺はそんなルールを全く知らなかった」とシラを切りとおせば競技失格を免れることができてしまうんだから、抜け道だらけの規則改正だと思ったのですが、6-6d/10の新基準で「100%確信以外は不可」及び「100%確信していても誰かが罰の可能性を示唆した場合は不可」であることが明記されているので、今後とも特にテレビ中継されるようなプロの試合では「ルールに無知だった」との理由での規則6-6d例外(失格免除)が発動されることはほとんどないと言えます。
それは以下の理由からです。
 ①『知らなかった』と認定されるためには、プレーヤーもマーカーも更に同伴競技者もその組全員がルール『白痴』(=誰一人として疑義を唱えない)でなければならないが、いやしくもプロであるかぎり、組全員がルール白痴ではないはず。まともなプロであれば「そんなルールは全く知らなかった」と認めることはプライドが許さないのでは。
 ②オンコースの競技委員は多数配置されている上に、プロは罰打には慎重なので、少しでも疑念を持つ状況が起これば必ず競技委員を呼んで対処する。(従ってルール無知の過少申告はめったに起きない)

 プロの試合で「ルールを知らなかったから失格免除」が起こり得るケースを敢えて挙げるなら、例えば、悪コースコンディションなどで臨時規則としてリフト&クリーンが設定された時に、一組のプレーヤー全員がプリファードライと混同していて違反していることに気付かなかったといったように、ゼネラルルールではなく臨時規則やローカルルールに関しての『100%無知』はあり得る話かも知れません。

 プロにとっては、今回の規則6-6dの改正によって、上記のように従来ならば失格処分になっていたはずのところが『罰打の重加算』に減刑されるというケースは現実的にはほとんど起きないと考えられるうえに、該当する罰打に加えて更にホール毎に2打罰を課されることは「競技失格(いわば死刑に相当)」こそ免れたものの依然として致命的ダメージであることには変わりはなく、6-6d改正によるメリットは非常に限定的です。
それに対して、従来から例外的に過少申告の失格処分を免除していた所謂「ハリントン・ルール」対象のケースについては、従来どおり失格が免除されて該当する罰打が課されるのは同じですが、今後はその上に更に2打罰が課せられてしまいますので、このダメージは計り知れません。
 つまり、めったに起きないケースに対して僅かなメリットがあるだけで、その他の今までもよく起きていたケースに対しては該当する罰打加算だけでは済まずに更に2打罰が追加されるという過大なデメリットとなりますので、トータルでは今回の6-6d改定はプロにとって決して「減刑」どころではなく、むしろ非常に厳しい「厳罰化」となっています。
例えは適切ではないかもしれませんが、過失致死の罰が死刑から無期懲役に減刑されたけれど、過失傷害の罰は例外なく全て無期懲役に引き上げられてしまったといったところです。

 従来なら過少申告で失格とされていたのが、今回の6-6dの改定で失格免除の重加算罰で済むようになった事例は「ルール無知(or間違ったルールの思い込み)」の他にもう1つあります。裁定6-6d/10が示している新判定基準の説明で「罰を受けたことを競技者本人に合理的に気付かせる出来事も一切なく」との条件がついていることから分かるように、「違反の有無を確認する行動をプレーヤーが取らなかったことは無理からぬ(仕方ないor合理的だった)と認めざるを得ない場合」がそれに当ります。
 実は、このケースにも今回の6-6d(例外)が該当することは新裁定6-6d/5~10を読むだけでは分かりません。それもそのはずで、改定にともない削除されてしまった旧裁定33-7/4.5だけにしか書いてないケースなのです。
 今はもうJGAのサイトでは旧版の裁定集は読めないので、旧裁定33-7/4.5の抜粋を冒頭に記しましたが、その中のケースCが今回の改定により失格免除に判定が変わった事例になります。

 R&Aはリリース文書『2014-2015年版よりの変更点』の中で、旧裁定33-7/4.5を削除した理由として「削除された裁定で例示されたケースのすべては(失格免除も失格のケースも)、今では規則6-6d例外が適用となる」と説明しています。つまり上記ケースCの「枝が分離されている事実を確認しなかった」ケースも今回のルール改正で6-6dの例外が適用され、失格ではなく該当罰打+2罰打(合計4罰打)の対象になるのです。この「判定が微妙な事例」を抹消してしまって、6-6d関連の新裁定群の中に挿入しなかったのはR&Aのミスないしは怠慢だと私は思います。(新裁定集を読むだけでは、このケースも失格免除になると理解できる人は多くないはずです)

 抹消されて、かつ新裁定集にも載っていない事例と言えば、ハリントンルールの典型的事例だった(裁定33-7/4.5の)ケースAも同じに「消え去って」しまいました。おそらく、新しい規則6-6d例外にある「罰を受けたことを知らなかった」の文言で、『違反対象の行為が見えなかったのは不可抗力だった』という旧ハリントンルールが含まれているのは自明のことなんだから、もうそれをわざわざ裁定集で例示する必要はないということなのでしょう。
(なお、ケースBだけは「ルール無知」の救済事例として新裁定6-6d/6に書き換えられました)

 改定前後での判定基準の具体的な線引き事例は上記のように大きく変更となっていますが、規則6-6dの過少申告による競技失格が免除される(唯一の)条件が『罰を受けていたことを知らなかった』場合であることは何ら変わっていません。今回の改定で、この一文が規則6-6d例外の中に明記されたことにより、過少申告が競技終了前に発覚した場合(6-6d例外)も競技終了後に発覚した場合(規則34-1b)も規則文の字面上は同一の「罰を受けていたことを知らなかった(ならば、失格免除)」という表現で統一されたことになりました。
 ハリントンルールも規則6-6d例外も規則34-1bも全部が同じ「罰を知らなかった」が条件になっているのですが、詳細の中身はそれぞれに異なっているので、しつこいかもしれませんが、それぞれの差異を以下に纏めておきます。

 ハリントンルールの旧裁定33-7/4.5には、次の場合には『罰を知らなかった』とは認められないとして「if the player's failure to include the penalty stroke(s) was a result of either ignorance of the Rules or of facts that the player could have reasonably discovered prior to signing and returning his score card」と書かれています。つまり、「罰打を申告しなかった原因が、①ルール無知(or見落とし)によるか、あるいは、②競技者が十分合理的に発見できたであろう事実を無視(見落とし)したことによる場合には『知らなかった』とはみなさない」との基準だったのです。

 それが、今回追加された規則6-6d例外では、罰打を申告しなかった原因が上記①であろうが②であろうがその他何の原因だろうが、理由や状況の如何を問わず実際に競技者本人が「罰を受けていたなんて夢にも思わなかった。自分はルールを順守しているものと(100%)信じて疑っていなかった」場合を『罰を受けていたことを知らなかった』と定義しています。逆に言えば、「100%信じていた」以外の「不確かだったり、他から疑義の指摘があったりした」場合には、100%「知らなかった」とは言えないため、(何らかは)『知っていた』とみなされるのです。

 「知らなかった」や「不確かだった」や「疑義があった」などがどういうことなのかを以下に事例を挙げてみます。
 いずれの事例の設定もアマチュアの月例杯などの倶楽部内競技での出来事として、(裁定6-6d/9同様の)「素振りで球が少し動いたので1ペナとしたものの、(リプレースせず)そのままの位置(誤所)でプレーしてしまう」ケースでの当事者達の言動を会話形式で表現しています。

裁定の対象となった状況の概要:
 Aは60cmのパーパットで、構えに入る際にパターをセットしようとしたらフェースが触り、僅かに球を動かしてしまった。Aはリプレースせずそのままパットしてホールアウトした。BはAのマーカーで、Cは同伴競技者。Aは1ペナを課してボギーでスコアカードを提出した後に、委員会の耳にAが「誤所からのプレー」を犯していたとの情報が伝わり、事実確認により、Aのスコアは本当は2ペナを加えたダブルボギーでなければならないことが発覚したため、Aの過少申告違反が確定した。競技委員会は次の各状況(違反があった時点でのABCの会話)でどのように罰を裁定するか?

[状況1]
A:「いや~参ったな。球を動かしちゃったのが1ペナだから、ボギーです。」
B:「はいはい、ボギーですね。」
(CはABの会話を聞いていたが無言)

[状況2]
A:「いや~参ったな。球が動いちゃったのが1ペナだから、ボギーです。」
B:「あれ? ひょっとしてリプレースってことないですか?」
A:「えっ? 違うでしょ。1つ余計にストロークしたのと同じと考えればいいんだから、当然球はありのままの状態でプレー継続でしょ。」
B:「そう言われれば確かにそうですね。じゃあ、ボギーということで。」
(CはABの会話を聞いていたが無言)

[状況3]
A:「あれっ、球が動いちゃったよ。これって確か1ペナですよね? 球は元に戻すんでしたっけ? それともそのままパットするんでしたっけ?」
B:「1ペナで、止まったところからパットでいいんですよ。」
A:「そうですよね。ありがとうございます」(と言って球をカップインさせてから)「じゃあ、私のスコアはボギーです。」
(CはABの会話を聞いていたが無言)

[状況4]
A:「いや~参ったな。球が動いちゃったのが1ペナだから、ボギーです。」
B:「そうですね。ボギーでいいですね。」
C:「すいません。偶然に球を動かしたときって、元に戻さないといけないってことなかったですかねえ? 何かそんな気もするんですけど。」
B:「Aさんのマーカーは私なんだから、よく分かんないだったら横から口出すことないでしょ。マーカーの私が認めてんのをひっくり返すことないんじゃないの?」
(Cは黙ってしまい、一同も無言のまま次のホールのティーに向かう)


 [状況1]だけが『知らなかった』と認定されてAは失格を免れますが、そのホールのスコアは重加算罰も加えてクワドループル・ボギー(4オーバーパー)となります。
 それ以外の[状況2]~[状況4]は全て、Aは『知っていた』とみなされ競技失格となります。

 裁定に当たっては当然、競技委員会は状況を把握するためにABC各人(及びキャディーら関係者)から証言を聴取します。その際にBやCが「実は、リプレースしないのは誤所からのプレーで2ペナをスコアに加算しなければならないのは知っていたが、Aが1ペナと言っているので、まあいいかと思って、見て見ぬふりをしてしまった」というような趣旨をぽろっと語ってしまうと、BやCの立場はかなり微妙になります。
マーカーBは裁定6-6a/5にあるように、「競技者のマーカー(同伴競技者)がそのスコアカードが提出される前にその罰に気づいていたにもかかわらず、そのスコアカードに署名した場合、このマーカーも罰を受ける。委員会は規則33-7に基づき、そのマーカーを競技失格とすべきである」となります。
 また、同伴競技者Cも裁定33-7/9にあるように、「プレーヤーの規則違反を明るみに出すことを同伴競技者に求めることが合理的といえる例外的な状況では、同伴競技者がプレーヤーが間違ったスコアを提出することを見て見ぬふりをする明らかな意図を持ってそのプレーヤー、そのマーカー、あるいは委員会に報告しなかったことが発覚した場合、委員会が規則33-7に基づき競技失格の罰をその同伴競技者に課すことも妥当であろう」となります。

 ところで、今回規則6-6dに追加された例外項目の「競技者がスコアカードを提出する前には罰を受けていたことを知らずに(1打または複数の罰打を含めなかったために)真実よりも少ないスコアを提出していた場合、その競技者は競技失格とはならない。(但し、該当する罰が競技失格である場合にはこの例外は適用しない)」の文面は、今回初めて唐突に規則文に登場したわけではありません。
 実は、(スコアカード提出時よりも更に後の)競技終了後に過少申告などが発覚した場合の処置を定めた規則34-1bには、約30年も前(1988年)から「(競技結果が既に公表された後であっても、過少申告が発覚した場合は競技失格処分となる)ただし、罰を受けていたことを競技が終わる前には知らなかったために罰打をスコアに加えなかったことが理由であるときを除く」といった、今回の6-6d例外の文面とほぼ同じものがずっと存在しているのです。

 競技終了後に過少申告が発覚した場合(規則34-1b)も、規則6-6d例外同様に『罰を受けたことを知らなかった』が失格免除の条件となっていて、この規則34-1bにおける『罰を知らなかった』とはどういう意味かを記載しているのが裁定34-1b/1と34-1b/1.5の2つです。
 規則6-6d関連の新しい裁定が示す『罰を知らなかった』の定義が基本的には競技終了後の発覚ケースにもそのまま適用されると考えるのが妥当でしょう。ただし、注意が必要なのは、裁定34-1b/1.5と裁定6-6d/10とは殆ど一字一句が同じで瓜二つなのですが、前者の文末には後者の文末にある下記の一文が抜いてあって、意図的に差をつけているようにも見えることです。
「どのような理由であっても、競技者が正しく処置していた、あるいは罰を受けていたかどうかについて不確かな場合には、同じ結果となる。」
 もしこの一文をわざと裁定34-1b/1.5に追加しなかったのだとすると、競技終了後の発覚は(競技終了前の発覚と異なり)「ルールうろ覚えで不確かな場合」は失格にはならないと解釈しなければならなくなります。
 また当然ですが、スコアカード提出前には「罰を受けたことを知らなかった」としても、その後に誰かから「罰を受けた可能性」を示唆されたにも拘わらず、その件を委員会に報告しなかった場合、競技終了後に過少申告が発覚したならば競技失格となります。

 結局、今回の規則6-6dの改定によりR&Aが目指したこととは何だったんでしょうか。
 1つは、上記に述べた競技終了前と終了後との間の失格免除基準を一律にして公平化を図ったのかもしれません。つまり、今までは、同じルール無知に基づく過少申告をやって同じように2時間後に視聴者からの通報で発覚したとしても、2日目の過少申告は失格となり、最終日の過少申告は既に表彰式が終わってしまっていて無罪放免となってしまうという大きな差異が生じていたわけです。
 言わば「逃げ得」といった状況を是正し、2日目に生じた過少申告でもペナルティー加算は痛手ですが、失格だけは免除しようというものかと思います。

 2つ目は、選手が「違反したかもしれない」と思ったときに、隠ぺいして逃げてしまおうとの気持ちを抑えて『自首』しやすく誘導したのかもしれません。つまり、今までは「気づかなかった」と言い訳すれば(ハリントンルールで)失格を免れて、最初から違反を申告したのと同じスコアで済むわけですから、どうしても選手の頭の中では「隠して逃げてしまおう」という誘惑にかられがちです。そこで、今回の改定だと、知らなかったとの言い訳が通ったとしても重加算罰の2ペナが乗っかってしまうのですから、最初から素直に違反を申告しておいたほうが被害が少ないと計算できるので、選手も『自首』を選ぶようになるとのR&Aの狙いではないでしょうか。

 今回の改定を一部のアマチュアゴルファーは「ルール無知の奨め」とか「ルール無知のほうが救済される」と受け取るかもしれませんが、依然として以下のような事項は相変わらず「ルール無知」には厳しい結果が待ち受けています。
 ①「不確か」とか「異議が唱えられた」のに確認せずにスコアを提出した場合は不可
 ②「(重大な違反の)誤所からのプレー」や「誤球」、「合意の反則」、「違反クラブや異常な携帯品」等々の競技失格の罰の場合は不可
 ③「罰を知らなかった」ことで処分が減免されるのはあくまでもストロークプレーのみ。マッチプレーでは、例えば、規則9-2bに今も厳然と「(i)罰を受けたことをできるだけ速やかに相手に告げなかった場合、プレーヤーは誤報を与えたものとみなされる。プレーヤーが罰を受けていたことを知らなかったために罰を加えなかったとしても、プレーヤーは誤報を与えたことになる。規則を知っておくことはプレーヤーの責任である」と書かれています。

 ハリントンルールからの流れで今回の改定(規則6-6d例外)が生まれていますので、大元を辿れば、これら一連の改革の原因が、TV中継とインターネットの発展によって視聴者参加型の監視・通報体制が出来上がってしまったことにあるのは明白です。
 高解像度の望遠接写撮影機器の発達により、プレーヤーが気づくことは人間の能力の限界を超えていると思われる違反事象までも白日の下にさらされるようになったことに対応して、2014年の裁定集改定では、裁定18/4【止まっている球の位置が変えられたことの証拠がテレビで示されているが、裸眼では合理的に識別することはできない程度であった】が追加されました。
 この「裸眼で合理的に識別することができない程度であった場合には無罰」との裁定は、あくまでも規則18の「止まっている球が動かされた」ときにだけ適用されるのであって、その他のビデオ判定(例えば、本人が全く気付かなかった、2度打ちやクラブがバンカーの砂にかすかに触れた等々のケース)では、どんなに微小であっても違反は違反として罰打が課されます。(非常に多くの人が、この裁定18/4によって、どんな違反も気づけないような微細だった場合は無罰になると勘違いしています)

 この裁定18/4が存在するため、「止まっている球が動かされた」ことでの「罰を受けたことを知らなかった」かどうかの判定基準は、規則18以外の違反に関する「知らなかった」かどうかの判定基準とは異なることに注意しなければなりません。
 つまり、「球が動かされた」ことがスコア提出後に発覚したときの委員会の裁定は次のようになります。
(1)人間の能力では検知不能と競技委員会が認定した場合
   →→ 無罰で無罪放免(スコアそのまま)
(2)「球は揺れただけで動いてはいない」とプレーヤーは決定を下したが、実は球は動いていて、委員会は「人間が検知できるはずだった」と認定した場合
   →→ 競技失格
(3)プレーヤーは(余所を向いていて見ていなかったなどで)球が動いたかどうかの決定を下していなかったが球は動いていて、委員会は「人間が検知できるはずだった」と認定した場合
   →→ 規則18の一般の罰の2打と6-6d例外の2打罰との合計4打をスコアに加算

 「球が動いた」以外のケース(例えば、バンカー内のテークバックでクラブが砂粒2、3個を動かすのがスーパースローの接写ビデオ再生で明らかになったなど)では、検知不能だから無罰という裁定は存在しないため、当然、「罰に気づけなかった」ことによる過少申告は、失格免除で「該当する罰打+重加算の2罰打」が課されます。

 以上が今回のルール改定での過少申告関係の説明になりますが、「罰を知らなかった」の判定基準には曖昧さが残りますので、今後の運用に当たっては相当微妙なケースが出てくると想定されます。次回(2年後)の裁定集の改訂時には、おそらく新裁定の追加やら既裁定の修正がかなり行われることでしょう。特に、競技終了後の「罰を知らなかった」の判定基準と、規則6-6d例外の「罰を知らなかった」判定基準とが同じなのか、違うとしたら何が違うのかについてを明らかにすることが迫られるものと思われます。



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2016年3月19日
新ルール(6-6d例外)でBen Craneは失格免除か?

 今回のルール改正の内容がR&AUSGAから発表されたのは20151026()でしたが、皮肉にもその3日前の金曜日に「罰打をスコアに加えなかった」過少申告によってBen Craneが失格処分を受けるという"what if"事件が起きていました。

 前週開催された2015-2016シーズン開幕第2戦のシュライナーズホスピタル・オープンの初日のラウンドで、クレーンがウォーターハザードに入った球を捜索中に偶然彼のクラブが石に触れてしまったが、結局その球をプレーせずにWHの処置(ハザード外にドロップ)をすることにしたのでルール上問題ないと思い、WH1罰打のみを加えてスコアを提出した。夜になってクレーンは思い返してみるとひょっとして違反なのではなかったかと不安になり、翌朝(金曜日)競技委員に申し出たところ、委員会は検討の結果、彼を競技失格と決定した、というのが『事件』の概要です。

(末尾のGolfCentralの記事を参照)

 ゴルフジャーナリストの舩越園子は2015/10/31付の記事で「新ルールだったら、クレーンは失格を免れていた」と書いていますが、果たしてそうでしょうか?  (末尾の舩越園子の記事を参照)

 新ルールの6-6d例外で失格免除となるためには、クレーンは『スコア提出するまでは「クラブが石に触れても無罰だ」と100%思い込んでいた』のでなければなりませんが、カード提出後に、誰か他の人に指摘されてその時初めてハッと思ったというのではなく、自分自身で思い返してみたらひょっとして違反だったかもしれないと不安になったと証言しているのですから、論理的にいえば、問題の行為があった時に既に頭に「これって違反かな?」との『不確かさ』がよぎったはずで、「心に一点の曇りもなく」といった心境ではなかったと考えるのが一般的です。100%思い込んでいた人が外からのキッカケが何一つないのに突然「違っているかもしれない」と自分自身で思いだして不安になるというのはあまりに不自然で、彼の証言には信憑性が感じられません。

 従って、私の見解は舩越女史とは異なり、クレーンは新ルールでも失格だったと思われます。
 今回のことを教訓とするならば、次に「ひょっとして違反なのかな?」と少しでも心に引っ掛かる事態が生じた場合にプレーヤーが取るべき対応は次のいずれかになります。

 (A) その場で競技員に相談するか、あるいは必ずスコア提出前に競技委員会に聞いて確認する。

 (B) 「不確かさ」は一切おくびにも出さず、平静を装い続ける。もし誰かに指摘されたり疑義を呈されたりしたら、その時初めて気づいたようにハッとする演技をして、直ちに競技委員会に報告する。「言われるまでは、夢にも思っていなかった」とシラを切り通す。

お奨めは勿論、(A)のほうです。



   ******* 参照する記事 *****
●  Golf Centralの記事:
http://www.golfchannel.com/news/golf-central-blog/crane-reports-violation-disqualified-shriners 

Crane reports violation, disqualified from Shriners
             ( Golf Channel Digital, October 26, 2015)


Ben Crane was disqualified Friday from the Shriners Hospitals for Children Open after self-reporting a first-round violation to PGA Tour officials.
Crane had completed his second round in Las Vegas and was 4 under par for the event, well within the cut line. Friday evening he informed the Tour that he violated Rule 13-4 (Ball in hazard; Prohibited actions) in the opening round.
Crane took to Twitter on Saturday to explain the incident and why he reported it:

Quick explanation about the DQ yesterday. I drove my ball into the hazard and when I went to look for it I accidentally touched a rock with my club. I abandoned the ball so I didn't think there was a problem but just to make sure I checked with the rules staff after the round. They said that even though I abandoned it it was a penalty so I DQ'd myself. Ultimately, it had no bearing on my score or how I played the hole, but as Davis Love III wrote in the PlayersDevotional.Com this week (on Acts 24:16): "A clear conscience is more valuable than whatever is tempting you." I agree. "Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says." -James 1:22 NIV


● 舩越園子の2015/10/31付け記事:
http://bylines.news.yahoo.co.jp/funakoshisonoko/20151031-00051008/ 

新ルールの「是」と「否」
       by: 舩越園子 | 在米ゴルフジャーナリスト2015年10月31日19時4分配信

(抜粋)
今回、新たに発表されたルール変更の中の1つである「失格免除」が、発表から数日が経過した今も米ゴルフ界で論議を呼んでいる。
 今回変更された新ルールの下では、その場ではルール違反だったことを知りえなかった場合に限り、「科されるべき罰打+スコア誤記に対する2打罰」を足しさえすれば、失格になることなくプレーが続行できることになった。

【正直者の失格が来年からは失格ではなくなる】
このルール変更を聞いて、すぐに思い出されたのは、先週の開幕第2戦、シュライナーズホスピタル・オープンで自ら失格になったベン・クレーンのことだ。
クレーンは、...疑義を、初日のプレーを終えて宿に引き上げた夜になってからふと抱き始め、2日目の朝、自らルール委員に告げた。
その結果、「ハザード内でソールした」という結論に至り、クレーンは初日の過少申告による失格となった。
これが、新ルールの下では、ハザード内でソールしたことに対する2打罰とスコア誤記に対する2打罰、合計4打をスコアに足しさえすれば、クレーンは失格にならず、プレーを続行できることになる。

【メリット、デメリット】
なぜ、このルール改正が論議を呼んでいるのか。その背景には、この改正がもたらすであろう両極端のメリットとデメリットが考えられるからだ。
まず、メリットは、スコアカード提出後の「正直な自己申告が増える」可能性が高まるかもしれないこと。
新ルール下では、たとえルール違反だったと結論されても、失格という最悪の事態だけは避けられるわけだから、少しでも疑義を抱いたプレーヤーが「疑わしきは申告する」ケースが増えるという自浄効果が期待できる。

逆に、デメリットは「疑わしきはとりあえず黙っていよう」というケースが「その場」で増えるかもしれないことだ。
新ルールでは、どうせ失格にはならないのだから「とりあえず罰打なし」でスコアカードを提出し、そのままで済めば儲けもの、ルール違反を後から指摘されたら「えっ?違反だったんですか?知らなかった。じゃあ、2打+2打(場合によっては1打+2打)を足します」と言えばいい。ルール違反と罰打を逃れようとするケースが出てくる可能性もある。そんなワーストケースも危惧されている。

【ルール・イズ・ルール】
新ルールが本当に妥当な保護なのか、それとも過保護か。それは、来年1月1日以降、蓋を開けてみなければ、わからず、現時点では判断しようがない。
けれど、今回のクレーンのように、失格を覚悟してでも自己申告するというあっぱれな行動が、今後、見られなくなることは確かだ。
新ルールを取り沙汰する人が多いということは、新ルールに首を傾げている人も多いということ。「ゴルフヒストリーにおける最も馬鹿げたルールが発表された」という見出しを掲げた米メディアもあったほどだ。
とはいえ、決まった以上、それに従うことも、ゴルファーのあるべき姿ではある。
だが、勇気ある正直者が潔く去っていくあの姿は、もう見られないと思うと、やけに寂しい。




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